トップページ > オンライン化Q&A > 請求後のレセプトデータ保存はする必要がありますか?
A.厚生労働省によれば医療機関では原則レセプトの保存義務はありません。ただ光ディスクの「副本の保存をすること」とされています。基本的には「トラブルの起こりうる期間」とされていますので、査定の時効期間程度と考え、保存期間は3ヶ月間~半年間で充分だと思われます。
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